TOP > 選定療養について
選定療養は保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療として定められており、健康保険法第六十三条第二項第五号及び高齢者医療確保法第六十四条第二項第五号に規定され、具体的には、「厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養」(厚生労働省告示第四百九十五号 平成十八年九月十二日)に定められています。
令和6年10月1日より
患者様からは後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合に特別の料金をお支払いいただきます。
(選定療養費として患者に請求される金額は、全額ではなく価格差の4分の1と決められており、それ以外の保険給付対象は割合負担となっております。)
ただし、医療上の必要性があると認められる場合(例:医療上の必要性により医師が銘柄名処方(後発品への変更不可)をした場合)や、後発医薬品を提供することが困難な場合(例:薬局に後発医薬品の在庫が無い場合)、選定療養にはなりません。
当薬局では後発品をなるべく揃えているように致しますが、後発品提供困難な場合は必ず患者様に相談を行っております。 また、『○○薬局にはあった。○○病院では出してくれた。』等ある患者様もいらっしゃると思いますが、医薬品流通は全国一律ではないため、地域差や企業バランスが必ず存在します。 ご希望に沿いきれない場合は、他薬局へのご誘導も行っておりますので、ご容赦・ご了承いただけると幸いです。
<注意>
処方箋への医師以外の記載行為は刑罰にあたります。
くれぐれも勝手な記入はされませんようご注意下さい。
(JGAHPより一部抜粋→https://www.jga.gr.jp/jgapedia/deals/2402.html)
詳しい内容については厚生労働省HPの後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてでご確認下さい。